ワーキングホリデー(ワーホリ)とは

ワーキングホリデー 留学

海外への留学を実現するためのひとつの方法として、ワーキングホリデー制度を利用するという方法があります。この「ワーキングホリデー」ですが、’working’なんだか’holiday’なんだか、わかっているようでよくわからないという方も少なくないと思います。

実際にこのワーキングホリデー制度を利用するためには様々な条件等があり、誰でもこの制度を利用して自由に海外に渡航できるというわけではありません。ここでは、この制度を正しく理解し、留学実現の手段の一つとして活用できるのか確認していきましょう。

ワーキングホリデー制度とは

一般社団法人ワーキング・ホリデー協会によれば、ワーキングホリデー制度は以下の通り説明されています。

ワーキング・ホリデー制度とは,二つの国・地域間の取り決め等に基づき,各々の国・地域が,相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため,自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度です。  我が国のワーキング・ホリデー制度は,1980年にオーストラリアとの間で開始されたことに始まり,1985年にニュージーランド,1986年にカナダとの間で開始されました。 その後,1999年4月から韓国,同年12月からフランス,2000年12月からドイツ,2001年4月から英国,2007年1月からアイルランド,同年10月からデンマーク,2009年6月から台湾,2010年1月から香港との間で開始されました。更に,最近では2013年2月からノルウェーとの間で開始されています。(外務省ホームページより)

ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは観光、就学、就労ができる特別なビザです。どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという素晴らしい自由度の高いビザです。制度の趣旨として仕事を主たる目的とすることはできませんが現地で海外でバイトができるビザは他にはあまりないです。英語の勉強をしたいけど留学は高すぎるからと諦めていた方には大変有効なビザです。留学の半額以下の料金で海外で滞在しながら勉強してバイトも出来る素晴らしいビザがワーキングホリデー(ワーホリ)ビザです。一生に一度のチャンスなので絶対に活用してください。

出典:https://www.jawhm.or.jp/system.html

一般的に、ビザを取得して入国した場合には、そのビザの目的にあった活動しかできません。例えば観光ビザを取得して入国した場合にはその国で学校に通ったり働いたりすることはできませんし、あるいは学生ビザを取得して入国した場合には、働けないか働けたとしてもその就労時間等には厳しく制限がかけられるのが一般的です。しかしワーキングホリデービザを取得した場合には、観光・就学・就労とその国内でできることに大きな自由度があるという特徴があります。

 

ワーキングホリデーの対象者

ワーキングホリデーの対象者は、日本国籍を保有しており日本に在住している18 歳から30 歳までの人に限られています(国によっては25歳を上限としている国もありますので自分の希望する渡航先の年齢制限については確認しておく必要があります)。厳密に言うと、30歳までにワーキングホリデービザの申請をして、31歳になってから渡航することは可能です。また、対象の年齢でも扶養している子どもがいるとビザの申請ができないといった制限もあります。

人生の中でも限られた期間のみ挑戦することができるワーキングホリデービザですので、少しでも興味があるという人はしっかりと事前に情報収集し、ビザの取得及び渡航の段取りを考えることが必要です。

 

ワーキングホリデーで渡航可能な国

2018年4月時点で、ワーキングホリデーの協定国となっているのは以下の21カ国です。

オーストラリア(1980年12月~)
ニュージーランド(1985年7月~)
カナダ(1986年3月~)
韓国(1999年4月~)
フランス(1999年12月~)
ドイツ(2000年12月~)
イギリス(2001年4月~)
アイルランド(2007年7月~)
デンマーク(2007年10月~)
台湾(2009年6月~)
香港(2010年1月~)
ノルウェー(2013年2月~)
ポーランド(2015年2月~)
ポルトガル(2015年3月~)
スロバキア(2016年6月~)
オーストリア(2016年7月~)
ハンガリー(2017年2月~)
スペイン(2017年4月~)
アルゼンチン(2017年5月~)
チェコ(2017年6月~)
チリ(2017年10月~)

留学先として人気の高いアメリカや中国は協定国となっていませんので、ワーキングホリデー制度を利用しての渡航はできません。また、協定国によってビザ取得のプロセスや必要な書類、条件等は異なりますので自分が渡航したい国のワーキングホリデービザの取得条件及びプロセスを確認しておくことは重要です。ワーキングホリデー制度を活用しての滞在期間は何をしてもよいというわけではなく、就労期間等についても制限がありますのでこちらも確認が必要です。

なお、希望者全てが希望する国に渡航できるというわけではありません。国によって、ワーキングホリデービザの発給数の上限を設けているところもあります。例えば、イギリス(※)は定員が1,000名と定められており(2018年4月時点)、ビザの取得は抽選によって行われ、毎年高い倍率となっており取得は容易ではありません。したがって、自分が行きたいと思った年に必ずビザを取得して渡航できるわけではないので運も必要となります。

※イギリスが発行しているのは、厳密にはワーキングホリデービザではなく、Youth Mobility Scheme(通称YMS)というスキームです。

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